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2019.06.3

社長ブログ

所有者のわからない土地

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登記簿謄本などを調べても所有者が特定できない土地を

自治体が活用できる特別措置法が成立しました。

所有者不明の土地を都道府県知事の判断で最長で10年間

利用権を設定することができ公園や仮設道路、文化施設

など公益目的に限って利用することができます。

どうしてこんなことができるようになったかというと

もとは誰かが所有していたはずの土地だと思うのですが、

この所有者がわからない土地はなんと九州全土を上回る

ほどの面積に達しているそうです。

これは少子化、高齢化によりさらに増えると予想されて

います。

もちろん活用するためのルールは厳格ですが、

「土地をタダで手に入れることができる時代」となります。

現在、所有者のわからない土地の面積は410万ヘクタール

このまま対策を講じないと2040年には780万ヘクタール

にまでなる可能性があるそうで、これは北海道全土に匹敵

します。

そこら中に所有者のわからない土地がありそうです。