2019.06.3
社長ブログ
所有者のわからない土地
登記簿謄本などを調べても所有者が特定できない土地を
自治体が活用できる特別措置法が成立しました。
所有者不明の土地を都道府県知事の判断で最長で10年間
利用権を設定することができ公園や仮設道路、文化施設
など公益目的に限って利用することができます。
どうしてこんなことができるようになったかというと
もとは誰かが所有していたはずの土地だと思うのですが、
この所有者がわからない土地はなんと九州全土を上回る
ほどの面積に達しているそうです。
これは少子化、高齢化によりさらに増えると予想されて
います。
もちろん活用するためのルールは厳格ですが、
「土地をタダで手に入れることができる時代」となります。
現在、所有者のわからない土地の面積は410万ヘクタール
このまま対策を講じないと2040年には780万ヘクタール
にまでなる可能性があるそうで、これは北海道全土に匹敵
します。
そこら中に所有者のわからない土地がありそうです。